差金決済ではまった

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東証

 今日は朝方にYahoo!の株の値が少し上がりました。昨日に購入し塩漬けにしてあったYahoo!株に若干の利益が出たので、この朝方に株式を一括して売却しました。

 そして、午後になると今度は株価が4万円を割るような状況になってきました。日本の検索市場に中国の百度が参入するということで、Yahoo!の株式が売られたようです。百度が入った程度でそんなに急にYahoo!の経営が悪化するとも思えませんので、4万円を切ったところで、朝方に売った株式数と同一株数を購入しました。

 しかし、その後も市場が終わるのが近づくにつれて、ダラダラと株価が下がっていきます。この調子で明日まで持っていたくなかったので、売り注文を出してみました。

 しかし、ここで事件が発生です。楽天証券のi-Speedという携帯電話で簡単に取引ができるアプリケーションを使用していたのですが、このアプリケーションで、「担保不足または差金決済に該当する可能性があるので注文をお請けできません」というメッセージが無情にも表示されてしまい、売り注文を出すことができませんでした。

 少なくとも、信用取引をしているわけではないので担保不足ということは無いような気がします。そこで、差金決済というものについて調べてみました。こちら(差金決済 – [マネー用語集]All About)のサイトが参考になりました。

 一日の中で同じ銘柄に対して、

 その1 買い注文→売り注文→買い注文
 または、
 その2 売り注文→買い注文→売り注文

 ということはできないそうです。楽天証券のヘルプでは下記のように解説されていました。

現物の受渡しを行わずに、売りと買いの差額の授受で決済すること。現物取引では禁止されています。
同一受渡日に同一資金で「同一銘柄」を重複して現物売買を行った場合、差金決済となることがあるので、弊社では「買い→売り」、「売り→買い」までに制限しています。
<証券取引法第161条の2に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令第9条>
 証券会社は、顧客が信用取引をおこなうことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引(*)については、当該顧客が当該取引による買付または売付に係る有価証券について、これを対当する有価証券の売付または買付により、これを決済する取引をおこなってはならない。(* 現物取引のことを指します)
※差金決済を禁止する内閣府令です。

 株式を取引する口座に潤沢なお金があって、上記その1またはその2の最後の注文に相当するお金が口座にあれば、そちらのお金を利用して決済が行われるので問題が無いようなのですが、同じお金が元手になっていると上記の制約に引っかかってしまうのだそうです。(しかし、楽天証券では上記のヘルプにもあるように、口座にいくらあるかには関係なく、「買い→売り」または「売り→買い」までに一律の制限をかけているようです)

 ちなみに、その1であれば別の株式を3ステップ目で購入することはできるのだそうです。同じ銘柄であろうが別の銘柄であろうが、やろうとしていることは似ているので同じ制約に引っかかっても良いような気がしますが、非常に不思議です。

 今回の取引は「その2」に相当する取引になっていました。今回はYahoo!の株価が市場の終わりに向けてダラダラと下がった程度だったので、そんなに大きな痛手にはなっていませんが、これがもしも、物凄い勢いで株価が落ちていたのだとすると、背筋がゾッとします。

 もちろん、明日になればまた取引ができるのですが、デイトレードをやっている場合はこの「差金決済」は引っかかる可能性が高いような気がしますので、今後は気をつけながら取引をしたいと思います。

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