身延町でスピード違反か?と断念したところパトカーが急いでいるだけ

当サイトの記事には広告が含まれます

下部から身延まで富士川の東側の県道9号線を走っていました。この道、川を挟んで反対側の国道52号線と比較して車の数が少なく、また信号機も少ないので、ついつい車のスピードが上がってしまいます。メーターの読みで時速60Km程度出ていたと思います。身延線の塩之沢駅を過ぎた頃、ふとルームミラーを見ると、赤色灯をグルグルと灯したパトカーが、私の車の後ろにピッタリとついていました。

この道路、走っていた周辺に速度制限の道路標識がなく、もしかすると時速40Km制限かと思い、これはまずいと思って時速50Kmに落としました。この時点では後ろから呼び止められて、切符を切られて、次回の更新でゴールド免許も終わるのかと思っていました。

ただ、パトカーはサイレンを鳴らすことはなく、赤色灯を回したまま後ろをピッタリと走っています。何なのかよく分からず、目的地の久遠寺参道に向かうため身延橋東詰交差点で右折レーンに入り赤信号だったので止ました。

後ろにいたパトカーはその場でサイレンを鳴らして、赤信号を緊急走行していきました。どうも、パトカーは急いでいるだけだったようです。

あとから、ストリートビューで制限速度の交通標識を確認すると、50Km制限でした。メーターの読みで時速60Kmであればメーターの誤差もあるので取り締まりの対象にはならなかったということのようです。

気がついた際にはパトカーが後ろにピッタリとついていたので、どこで追いついたのか分からないのですが、時速60Kmを超える速度で追いついてきたはず、パトカー自体は赤色灯の回転だけで交通違反をしても良いのか調べてみました。

道路交通法では、緊急自動車の要件として、「(緊急自動車を)緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない」と定めています。(道路交通法施行令第14条)

ただし、ここには例外があります。同じく14条に「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両(つまり、速度超過車)を取り締まる場合において、とくに必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と決められています。

パトカーは速度の取り締まりのために急いでいたわけではなく、急いで緊急走行しなければいけない事情にあったと思われますので、最初からサイレンを鳴らして走行していれば良かったような気もします。そうすれば、パトカーに道を譲ることができました。

そのパトカーは身延橋東詰交差点でサイレンを鳴らして赤信号を救急走行で通過しましたが、交差点を過ぎたところでまたサイレンを消してしまいました。

コメント