国民年金は20歳から60歳までの40年間、保険料を納めることで満額の年金受給ができます。しかし、大学に通っていた20歳(1985年6月)から22歳(1987年3月)までの間、国民年金に保険料を納めておらず、未納扱いになっています。1987年には厚生年金の対象になっている会社に就職したので、2階部分の厚生年金を支払うことで同時に一階の国民年金を払った形になっています。
平成3年4月からは20歳以上は国民年金に強制加入の位置づけですが、それ以前は学生は任意加入の扱いでした。したがって、学生時代に保険料が未納の扱いになっている人は多いのではないかと思います。
しかし、すでに40年も前の未納期間ですので、今から追納することはできません。(過去10年間に学生時代に国保保険料を払わず学生特例納付制度を申請していた場合は追納できるということです)
それでは、学生時代の国民年金の未納期間を埋める方法はないのか?ということになりますが、調べてみると実はあるようです。それは経過的加算という方法です。
経過的加算で国民年金部分を満額受け取ることができるようにするためには、62歳まで厚生年金がある会社で働き続ければよいということでした。これにより、22歳から62歳まで40 年間、国民年金部分を払い続けることができます。
なお、厚生年金の経過的加算を受け取るための特別な手続きは不要で、老齢厚生年金の裁定請求をするときに自動的に経過的加算の判定と計算が行われ、年金額に加算して支払われます。渡しの場合はねんきん定期便にも経過的加算の額が記載されていました。
ただし、この経過的加算という仕組みはいつまでも続くわけではなく、何処かのタイミングで見直しがある可能性があるとのことです。また、国民年金は最長でも加入期間は40年なので、40年を超えて充当されることはありません。
少なくとも、62歳までの間は厚生年金がある会社で働き続けて、国民年金の未納期間を埋めていこうと思います。
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