10年ごとの教員免許更新制度が廃止へ

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第一次安倍政権下の2009年から導入された教員免許更新制度が廃止される方向で検討されていることがNHKにより報道されていました。教員の働き方や経済面で負担が生じていることが廃止の理由です。文部科学省が7月5日に公表した教員への調査結果では講習の総合的な満足度について肯定的な回答は2割だったのに対して否定的な回答が6割近く上がっているとNHKでは報道しています。

この調査結果は文部科学省のこちらの公式サイトで公表されているものだと思います。

教員免許更新制(アーカイブ):文部科学省

この7月7日公開の「令和2年度免許状更新講習 事後評価結果について」を読むと、どこにも否定的な回答が6割近くになっていることは書かれていないので、NHKがどこを見てこのように報じているのかは気になるところです。

この教員免許の更新制度は小中学校や高校などの教員免許の有効期限を10年として、講習を受けさせたうえで免許を更新する制度としてスタートしました。教員の資質能力の保証を目的にスタートしています。しかし、30時間以上の講習を受けることや3万円ほどの受講料が教員の負担となっていることが課題として挙がっており、今年の3月に羽生田文部科学大臣が中央教育審議会に見直しを諮問していました。

私も大学で中学と高校の理科教員の資格を取得していたのですが、さすがに教員でもないのに講習を受けることはできないので、既に確認期限を過ぎてしまいました。この場合の扱いは私の場合だと下記に該当することになるようです。

更新講習を修了せずに修了確認期限を経過した場合、免許状は失効することとなり、免許状を免許管理者に返納する必要があります。修了確認期限を過ぎて、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって有効な免許状を再び取得することができます。なお、旧免許状は失効した際に返納しているため、再授与される免許状は有効期間の付いた新免許状となります。

ただ、もう少し調べてみると、下記の記載もありました。

現在、教員免許を必要としない職にある方は、更新講習の受講義務が課せられていませんので、更新講習を受講せずに修了確認期限を経過しても、免許状が失効することはありません。また、教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます

旧免許状所持者で、現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方):文部科学省

教員をしたいときには、講習を受ければ良いようです。

教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方)につきましては、修了確認期限の2か月前までに修了確認申請を行わなかった場合でも、免許状が失効することはありません。ただし、修了確認期限経過後に教職に就かれる場合は、その時までに30時間以上の免許状更新講習を受講し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)から、各講習を履修した日が免許管理者への申請の時点から直近の2年2か月の期間内であることの確認を受ければ、教職に就くことができます。

従って、更新制度が廃止された場合は講習を受けなくても教員免許はそのまま使えることになるのでしょうか。

講習にはどんなものがあるのかも調べてみました。東京地区だと順天堂大学、上智大学、白梅学園大学、拓殖大学、東京家政大学、東京女子体育大学、東京農業大学、早稲田大学、東京都立大学などで実施されているようです。必須領域は6時間で6000円から8000円程度の価格でした。そのほか、選択必修領域で6時間以上、選択領域講習が18時間以上必要です。

確かに教員は平日は授業や授業の準備、平日の夜間や週末は部活の顧問などで、かなり忙しい生活を送っているので、30時間の講習を受けるのは至難の業なのだと思います。

文部科学省では、各教育委員会の研修を充実させて教員の質的向上を図る方針としています。また、IT技術を利用して教員の研修履歴を記録・管理し、個人の特性に応じた内容とすることも合わせて検討しています。

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