追い越し車線を走り続けると法律違反「通行帯違反」に注意

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富士山と高速道路

高速道路では道路の最も中央よりの車線が追い越し車線、それ以外の車線が走行車線と区別されています。追越車線については、その名前の通りに前の車を追い越すときに使用する車線で、いつまでもダラダラと走っていると最悪の場合は警察に「通行帯違反」で捕まってしまいます。

実際に通行帯違反で捕まることがあるのか否か感心があったのでネットで検索をしてみると、取締にあったという記事が複数見つかりました。

090515_通行帯違反: kinさんの岩壁(いわかべ)
★小川山に向かう途中で…: Infrequency by Tama

通行帯違反で実際に取締が行われているようです。もしも通行帯違反で捕まってしまうと、上記の記事を見てみると一点の加点、および6000円の科料ということになります。従って、追越車線を走っているときには、追い越しが終わったら、出来るだけ速やかに走行車線へ戻るようにしましょう。


また、一般道では通行帯違反が適用されるのか否かも気になります。一般道では最も内側の車線を追越車線とは呼んでいませんが、高速道路と同様に一般道でも最も中央よりの車線をいつまでもダラダラと走っていると通行帯違反になってしまいます。

運転免許を取るときの教習コースに武蔵野市の「伏見通り」が含まれていました。武蔵野北高校や日帰り温泉の「湯らく」が沿道にあります。ふつう、片側二車線の道を走るときには左側の車線を普段は走るように教官から指導されるのですが、この伏見通りだけは真ん中の車線を例外的に通っても良いといわれました。

何故かというと、この伏見通りは左側の車線は駐車車両が非常に多いのです。もしも、左側の車線を走ってしまうと、少し進むたびに、車線変更を繰り返さなければいけない事態になり非常に危険です。そんな理由で、こちらの道では中央よりの車線を走ることを許していました。

実際に一般道で通行帯違反で取締を受ける場合があるのか否かが気になるところです。webで検索をする限りは、一般道で捕まってしまったという記事は見付けることが出来ませんでした。

それでも、出来れば一般道でも、意味もなく中央よりの車線を走り続けるのではなく、出来るだけ速やかに左側の車線へ戻る癖をつけていった方が良いと思います。

【2019/08/18追記】

茨城県の常磐自動車道で、神奈川の外車ディーラーから高級車を借りた男が、煽り運転をした上に強制的に車を停車させて、運転手を5発殴打したという事件が発生しました。

どうすれば煽り運転を受けずに済むかということを情報番組などで特集していますが、やはり、追越車線をのんびりと走り続けていると、煽り運転のターゲットになってしまうことが多いとのことです。

追越車線はあくまでも追い越すための車線ですので、追い越しが終わった時点で走行車線に戻ることで、煽り運転の被害を受けないようにすることが大切です。

また、一車線の一般道でも、後ろから急いでいる車が来た時には、路肩によって停車し、急いでいる車を先に行かせてしまったほうが良いと思います。

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