三角停止板の代わりになるPURPLE SAVERを購入(エーモン6910)

高速道路本線上での事故や故障でクルマを停止せざるを得ない場合には、三角停止板または停止表示器材を設置しなければいけないと道路交通法で決められています。積載義務や購入義務ではないので、もしクルマに載せないで高速道路を走行したとしても違反にはなりませんが、あくまでも停止しているときに停止表示器材を設置しなければ違反になります。この義務に違反した場合には、故障車両表示義務違反となって普通車の場合は点数は1点、反則金は6,000円が課せられます。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(故障等の場合の措置)
第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない

通常はこちらの三角停止板を設置することが多いと思います。

三角停止板

(夜間用停止表示器材)
第九条の十七 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五[7]に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六[8]に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。

(昼間用停止表示器材)
第九条の十八 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。

三角停止板の設置位置は停車したクルマよりも50m以上後方とされています。したがって、高速道路の本線上を三角停止板をもって50m以上後方まで歩いて設置しなければいけません。正直、危険だと思います。

そんな三角停止板の代わりに使うことができるのが、エーモンが発売しているPURPLE SAVERという商品です。(本商品を導入しても、発煙筒は別途、クルマに搭載しておかなければいけません)

PURPLE SAVER

第一世代

第二世代

CAR WATCHの記事を読むと、停止表示器具には「公安委員会認定品」という規格があるのですが、エーモンのPURPLE SAVERはこの認定品ではありません。この公安委員会認定品の構造基準は光源として電球を指定しているのに対して、PURPLE SAVERはLEDを採用しているので認定が取れないのだそうです。LEDの方が省電力で高寿命なので公安委員会の規格が早く改正されることに期待します。したがって、PURPLE SAVERは道路交通法施行規則適合品という表記になっています。

私が購入したものは、視認距離は夜間で約800メートル、昼間で約300メートルと表記されていました。2024年にバージョンアップして第二世代のパープルセーバーが発売されています。第二世代の視認距離は昼間で400メートル、夜間で1000メートルに増えています。

パープルセーバー 第一世代と第二世代の比較

サイズはiPhone SEとおなじ程度のサイズでした。したがって、単四型乾電池を4本(別売り)内部にセットして、ドアポケットなどに簡単にしまっておくことができます。そして、もしも高速道路にクルマを停めなければいけない状況になったときは、本体を手に持ち電源を入れ、運転席の窓を開けて、車の屋根の上にパープルセーバーをのっければ設置完了です。底に磁石が付いているので自立してくれます。

使う必要がなければ本当は一番良いですが、もしも高速道路本線上に停車せざるを得ない状況になった場合は活用したいと思っています。

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